居宅介護支援事業所とは?
介護保険サービスを利用する際に、要介護認定を受けた人(①65歳以上の第一号被保険者、②40歳以上~64歳未満の医療保険保持者で特定疾患の第2号被保険者)が自宅で介護・医療など様々な分野の協力を得ながらご本人が望む限り自宅で生活を続けられるように支援する事業所です。
また、包括支援センターより事業所間で委託契約を結び、同様に要支援の方のプランを作成する役割でもあります。
サービス内容
1.要支援・要介護認定申請
本人または家族などで申請行えますがケアマネージャーが代行で申請を行えます。
2.ケアプラン作成
介護保険サービスを利用する際には、まず高齢者の生活の上で精神的・経済的・心身状況や望む生活を行う上で何が課題で、どこまで自身で行えるのかまずアセスメント【課題分析】能力を聞ける範囲でヒアリングし自立した日常生活をおくれるように支援いたします。
そうしたなかで、高齢者と具体的な自分の達成しやすい身近な目標を立て、月1回以上目標の達成状況を適宜モニタリング(現状を観察して把握)します。
介護保険サービスの利用で発生する介護給付費の管理(給付管理)は、事業所によっては事務員が行う場合がありますが、基本的にはケアマネージャーが行う重要な仕事です。
きちんと事業所に対して介護給付が行われるように、国民健康保険団体連合会に必要書類を提出する必要があります。
3.ケアマネージャーには、サービス事業所と高齢者を繋ぎ合わせる調整役の役割も求められます。
介護保険サービスには、訪問介護(ホームヘルパー派遣。自宅で暮らす利用者のお宅に訪問し、身体介護や生活援助をする)訪問看護(看護師やリハビリ職などが自宅に訪問し看護やリハビリを行う)や通所介護並びに地域密着型通所介護(デイサービス。日帰りで施設に通う利用者に、食事や入浴などの介護を提供)ショートステイ(お泊りサービスや介護者などのレスパイトを目的に)など他にもサービスがあります。
しかし、事業所の数は非常に多く、利用者である高齢者自身で目的に合った事業所を探すことは困難です。
そのようなときに、ケアマネージャーがさまざまな事業所についての情報を利用者様が生き生きと生活できる場所を提供します。
その情報に基づいて、利用者が希望通りの事業所を見つけられたときは、大きな達成感を得られるでしょう。
また、高齢者は事業所に要望やクレームを直接言いづらい場合があります。
そのようなときは、ケアマネージャーが代弁して事業所に意見を伝えたり、反対に事業所の考えを利用者に伝えたりして、調整役を務めます。
4.その他(ケアマネージャー業務の一例)
生活困窮者には生活保護利用時の補助や、食事に困っている方に配食の紹介を行います。
時には施設の利用者とその家族の仲を取り持ったり、高齢者などに地域活動の参加を促したりすることもあります。
料金
要支援、要介護の認定を受けられた方は、利用料のご負担はありません。
居宅介護支援(ケアプラン作成およびケアマネジメント)は他の介護サービスとは異なり、介護保険から全額給付されるため、ご利用者様の自己負担は発生しません。
事業所紹介
- 大塚事業所
〒170-0013
東京都豊島区東池袋5-41-18 パーシモン1F
TEL | 03-6912-6752 |
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FAX | 03-6912-6778 |
- サテライト板橋
〒170-0046
東京都板橋区蓮根2-31-7-101B
TEL | 03-6454-9243 |
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FAX | 03-6454-9251 |
〒170-0046
東京都板橋区蓮根2-31-7-101B
TEL | 03-5918-8032 |
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FAX | 03-6454-9251 |
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